Facts:高校教師は、CC s.319(2)の下で、反ユダヤ主義的な声明を生徒に伝えることによって、識別可能なグループに対する憎悪を違法に促進したと起訴された。 法律は、真実を除いて、宗教的主題に関する議論、公共の利益のための議論、合理的にあなたが言っていることが真実であると信じている、または実際に憎しみの感情を減らそうとしている(風刺)
問題:CCのs.319はs.2(b)に違反しているため、違憲であるか? CCの319(3)(a)で見つかった真実の防衛は、憲章の無実の推定に違反していますか?
開催:(4:3)決定。 S.319(2)は憲章の2(b)を侵害しますが、s.1
推論の下で正当化されます:
·法律はコンテンツを対象としているため、s.2(b)に違反します)
オイルウィンのおもちゃ検定2(b)は広い
·表現/内容:反ユダヤ主義の声明は明確に意味を伝える(不人気/不快であっても)
·フォーム:憎しみの宣伝は暴力的なスピーチに類似していません
·s.319(3)の目的は、伝達されない特定の意味を選択することによって表現を制限することです
オークス検定
1)
A.憎しみのプロパガンダは、多文化主義の必要性を考えると民主主義に拮抗している
b.対象となるグループのメンバーに特有の害
c.
2)合理的なつながり(憎しみのプロパガンダの抑制は害を減らす)
a.表現の自由の中核は、真実、自己実現、民主主義を求めている
b.声明が偽である確率は、声明が受け取る保護のレベルに影響を与えます
c.自己実現は、競合する権利の問題を扱っている(対象となるグループが話し、繁栄する能力を損なう)。)
3)最小限の減損
a.過度に広範ではなく、
に多くの制限が組み込まれています。B.SCCは”憎しみ”という言葉の具体的な意味を使用しています”
4)比例
a.ヘイトスピーチの検閲に対する議論は、絶対的な確信を持って真実を知ることができないという事実にかかっています
b.ヘイトスピーチに真実(利益)が